「住宅の性能評価」とは
「住宅性能評価」とは、国土交通大臣の登録を受けた住宅性能評価機関が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、住宅を第三者の目で客観的に評価する制度です。
この性能評価を受けた住宅とはどういうものなのでしょうか。
住宅性能表示制度とは
新築・中古を問わず全ての住宅を対象に、構造の安定性、火災時の燃えにくさ、劣化しにくさ、維持管理・更新への配慮などの性能を証明することを、「住宅性能表示制度」と呼びます。前述の住宅性能評価機関が1から5等級で、住宅の性能を判断して付与した評価となっています。新築住宅と既存住宅では、評価項目などに違いがあります。ここでは、新築住宅の場合について見ていきます。
新築住宅での性能の表示は以下の10分野で評価します。
・構造の安定に関すること
・劣化の軽減に関すること
・温熱環境に関すること
・維持管理・更新への配慮に関すること
・火災時の安全に関すること
・空気環境に関すること
・光・視環境に関すること
・音環境に関すること
・高齢者等への配慮に関すること
・防犯に関すること
このうち「構造の安定」から「維持管理・更新への配慮」の4分野が必須項目となっています。
性能評価には設計図書による評価を算出した「設計住宅性能評価」、そして施工後の立入検査評価結果をまとめた「建設住宅性能評価」の二つがあります。
中古住宅については、新築時に性能評価書が交付されていない住宅に対しては、目視による簡易的な評価のみとなっています。
住宅性能表示制度での優遇について
「住宅性能評価書付き住宅」を購入するメリットは、まず安心・安全な家に住めるということでしょう。住宅性能評価書付き住宅に住めば、以下のような優遇も受けられます。
【地震保険料が安くなる】
住宅性能評価書付き住宅に住む場合、地震保険料の割引を受けることができます。具体的な割引率については、評価された耐震性能の等級を基準として、木造物件よりも鉄筋コンクリート(RC)造物件のマンションの保険料が安く、高い耐震性能の住宅はより保険料が安くなります。
【住宅ローン金利が安くなる場合も】
高品質な住宅の建築を促進するため、住宅性能評価書付き住宅など高性能の住宅購入者を対象に、金利優遇制度を用意している金融機関があります。仮に金利が0.1%変わると、毎月のローン返済額は千円程度の減額かもしれませんが、返済総額が100万円程度下がる場合もあります。例え、住宅性能評価費用が住宅の販売価格に含まれていたとしても、金利優遇で十分相殺できる計算になります。また、将来的に住まいを売却することになったときでも、有利に進められる可能性があります。
万が一のトラブルでも安心
また、住宅性能評価書付き住宅は、何らかのトラブルにより建設工事の請負契約や売主との売買契約において、当事者間で紛争が起きたときに、第三者機関に紛争処理の申請ができます。国土交通大臣が指定している「指定住宅紛争処理機関」があり、住宅性能評価書付き住宅に関しては、1万円の申請料で、当事者の間に入って紛争解決に当たってくれます。
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